さくら税理士法人

   

相続税・贈与税

贈与税申告書の作成

■贈与税とは?
贈与税とは贈与を受けた際に課税される税金で、暦年課税と相続時精算課税という2種類があります。 暦年課税は一般的にいわれる贈与税で、贈与を受けた額が年間110万円の上限を超え、贈与税を納めなければならない場合、または、控除を受けて贈与税の発生を回避した場合には贈与税申告書を提出しなければなりません。 相続時精算課税とは、親と子、祖父母と孫の間柄で使うことができる贈与税です。この制度を利用することで、2500万円という限度額以内であれば非課税で贈与を行うことができます。ただし、この制度を用いて贈与した額は、相続の際に相続税の課税対象となるので注意しましょう。

■贈与申告書の作成
贈与申告書を提出しなければならないのは、①贈与税の納付が必要なとき、②控除により納税を回避したときです。相続時精算課税を利用する場合も、提出が必要になります。 贈与税申告書は、第1表、第1表の2、第2表があります。 第1表は贈与税の申告書です。贈与した人、贈与財産、贈与税額を記載します。第1表の2は住宅取得資金の非課税の計算明細書です。 第2表は相続時精算課税の計算明細書となっています。これについては、「相続時課税選択届出書」と合わせて提出しましょう。暦年課税で、かつ、特例の適用などがない場合は第1表のみの提出となります。 また、第1表の添付書類として、財産を取得した人の戸籍謄本(抄本)・戸籍の附票の写し、財産を贈った人の住民票の写し・戸籍の附票の写しの4点が必要です。