さくら税理士法人

   

相続税・贈与税

遺言書とは

「遺言書」とは、財産を残す側の意思を、死後に親族に伝えるという制度です。

「遺言書を残すなんて面倒だ」
「どのように記載すればいいか分からない」

相続を考えるにあたって、このようにお考えの方も少なくないのではないでしょうか。 しかし、遺言書は、親族間の相続トラブルを防ぐために、極めて有効な手法であるといえます。遺言書によって、故人の生前の意思と、それに基づく遺産の分配・分割方法、遺産の受け取り手などを示すことができるからです。 ご家族がトラブルに巻き込まれることなく、遺産相続を迎えることができるよう、遺言書の作成を考慮に入れていただくことをおすすめいたします。

もし遺言書を作成いただく場合、正しい書式で作成しない限り、せっかく作成しても無効になってしまいます。 そして、正しい書式の遺言には、実は3つの種類が存在します。 遺言書の3つの形式についてご説明いたします。

1.自筆証書遺言
これは、自筆で遺言を作成し、署名捺印と日付を記入することで、遺言とする方法です。 この自筆証書遺言の大きなメリットは、遺言の作成 にあたって証人を必要とせず、費用もほとんどかからないという点です。 また、3種類の中で最も作成の難易度が低く、新たに作り直すことも簡単であるため、一番作成しやすい形式であるといえるでしょう。

2.公正証書遺言
これは、公証人が遺言を作成し、作成にあたって2名以上の証人を必要とする方法です。 高額な費用や複雑な手続きが必要になるという難点はあるものの、最も信頼できる遺言の作成を目指すことができます。 それゆえ、公正証書遺言は、費用をかけてでも信頼性の高い遺言書を作っておきたい、という方にお勧めの書式です。

3.秘密証書遺言
これは、遺言の内容を誰にも知られたくない場合に適切な遺言方法で、自筆証書遺言と公正証書遺言を足して割ったような形式になっています。 ご自身で作成した遺言書を公正役場に持って行き、間違いなく本人のものである事を明確にできるという特徴があります。

このように、遺言書と一口でいっても、様々な種類が存在しています。 どのような財産を、どのように残したいか、ご自身の意思に沿って遺言の形式を選択されることをおすすめいたします。

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