さくら税理士法人

   

相続税・贈与税

相続税の生前対策

相続税は、遺産総額から控除を差し引いた分の財産に課税されます。したがって、遺産総額自体を少なくしてしまうという方法によって、課税される分の財産額を抑えることで、相続税の節約を図ることができるということです。
具体的な方法として、生前贈与や不動産の活用があります。

■生前贈与
遺産総額を減少させる具体的な方法として、最も一般的に行われているのが、生前贈与という方法です。ただし、贈与額が年間110万円を超えてしまうと、贈与を受けた人に贈与税の納税義務が発生してしまいます。毎年110万円以内で贈与するようにしましょう。 なお、相続開始(被相続人の死亡)から逆算して3年以内に、相続人に対して行われた贈与は、相続税の課税対象となってしまいます。生前贈与ははやめに始めておきましょう。 反対に、相続人以外に対しての贈与であればこのようなことはありません。そこで、子ではなく孫に生前贈与を行うという方法もあります。

■現金を不動産に換える
現在、現金の形で所有している資産を不動産に換えてしまうというのも、有効な方法です。これは、相続税における不動産の評価額が取引額の6割ほどに留まるという点を利用した節税方法です。つまり、価値としては同じ程度の額であっても、現金より不動産の方が相続税を抑えることができるということです。 ただし、この方法では固定資産税などもかかるため、賃貸するなどして不動産を上手く活用できないとかえって損をしてしまう場合もあります。

■空き地に建物を建てる
所有している空き地にアパートやマンションを建築するという方法もあります。空き地に賃貸物件を立てることでそこに住む人の「借家権」を控除し、評価額を抑えることができるのです。