さくら税理士法人

   

相続税・贈与税

相続

■相続とは?
相続とは、死亡した人の有していた一切の権利義務を承継取得することをいいます。相続を受ける人のことを「相続人」、死亡した人、つまり相続させる人のことを「被相続人」といいます。 相続の対象となるのは、死亡した人の権利義務全般です。ただし、その人自身にしか帰属しえない権利(一身専属権)、例えば、ピアニストの講演の契約などは対象外となります。

■遺言がある場合の相続
遺言がある場合、そして遺言が「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」の形式をとっている場合、遺言の検認が必要になります。まずは、家庭裁判所に遺言書を提出しましょう。なお、公正証書遺言の場合、検認の必要はありません。 相続は原則として遺言にしたがって行われます。誰が何を相続するのかという内容が、その通りに実行されます。しかし、遺留分減殺請求という例外もあります。遺留分とは、法定相続人に認められた最低限の取り分です。以下、遺留分について規定した民法1028条を添付します。

第1028条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
この遺留分を下回る遺言がなされた場合、自分の遺留分の保全を請求することができます(1031条)

■遺言がない場合の相続
遺言がない場合、民法の規定にしたがって相続人・相続分を確定します。
法定相続人は以下のように決定します。
まず、被相続人に配偶者がいた場合、配偶者は常に相続人となります。その上で、①子、②直系尊属、③兄弟姉妹の優先順位で、最も高順位にいる人が相続人となります。そして、配偶者がいなかった場合は、先ほどの優先順位のうち最高位の人が相続人となります。法定相続分は、民法900条により規定されています。

第900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。遺言がない場合は、このように相続を行うことになります。