さくら税理士法人

   

相続税・贈与税

家族信託

家族信託は、平成18年に信託法改正によって本格的に利用できるようになった制度であり、この制度を利用することによって、これまでできなかったような柔軟な相続を行うことが可能になりました。

例えば、遺言では指定できなかった自分の死後、自分からAへの相続の次は、AからBへといった相続についても指定が可能になります。これによって自分の財産を本当に承継してほしい人物に相続させることができるようになったのです。

また、相続財産が土地などであった場合に共有財産となる場合があります。そうした場合、売却などを行うにはその際に全員分の了承を得る必要があり、手間もかかるうえ、そもそも全員がそろう保証もありません。しかし、家族信託を用いれば、一人に名義を集約しておくことが可能なため、契約にあらかじめその旨を盛り込むことによって受託者の判断で土地の売却などを行えるようになります。

このように、家族信託制度をうまく活用することで、これまでの相続で発生していたような問題を柔軟に解決することが可能になるのです。

さくら税理士法人では、東京都練馬区、新宿区を中心に相続問題に対して日々取り組ませていただいております。「家族信託を利用して、柔軟な相続をできるようにしたい」「遺言代用信託を用いて遺産承継を行いたい」といったご相談は、是非お気軽にお問い合わせください。お客様の望んだ相続が実現できるよう、精一杯努めさせていただきます。平日9時から18時までお電話でのお問い合わせも受け付けております。まずはお気軽にご相談ください。