さくら税理士法人

   

相続税・贈与税

遺留分とは

故人の意思を死後に伝え、相続を明確にすることができる「遺言書」という制度。
では、遺言書に記載してある内容は絶対なのでしょうか? 決してそうではありません。

相続にまつわる重要な用語の一つに、「遺留分」というものがあります。 これは、法律で定められた相続人に対し、法律上確保されている最低限度の相続財産を指す用語です。 例えば、亡くなった方が遺言を遺しており、その中に親族関係にない愛人、または生前お世話になった人に遺産の全額を譲ると書いてあった場合、残された故人の親族は、受け取るはずだった遺産を受け取ることができず、その後の生活に困ってしまいます。 このように、遺言の内容に納得できない点がある場合、親族の権利を少しでも守るものが「遺留分」です。「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」を行うことによって、法定相続分よりも多くの財産を承継している相続人に対し、遺留分にあたる部分を渡すように請求することが可能になります。

この遺留分は、最低限度の取り分を法定相続人に認めるものです。そのため、遺留分によって得られる遺産の割合は、通常の法定相続分よりも少なくなってしまいます。 具体的な配分方法は以下の通りです。 直系尊属のみが法定相続人である場合…相続財産の3分の1 上記以外の場合…相続財産の2分の1 このようにあらかじめ法律で決められています。

また、遺留分の請求には期限が設けられています。 今後の対応を話し合っている間に期限を過ぎてしまった、などの事態に陥ってしまわないよう、十分注意しておくことが必要です。

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